ご存知のように、平成28年1月より、国民一人ひとりにマイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられ、社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用が始まります。
それに伴い民間事業者も税金や社会保険の手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになります。
具体的には税務関係社会保障関係の書類において、マイナンバーの記入が求められることになります。
これにより、すべての事業者(全法人、全個人事業主)において、従業員のマイナンバーの把握や書類への記載などが義務化されるため、業務フローの変更や情報システム改修などの対応が必要になってきます。
マイナンバーの主な取扱注意点
■利用できるのは国の行政機関や地方行政団体で
税・社会保障・災害対策の分野のみ
民間企業でも従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。
■利用範囲を超えての提供・収集・保管は
本人同意があっても禁止
個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています。
保管だけでなく、廃棄についても、それぞれの法令で決められた保管の期限後は、データもファイルも適正に廃棄しなければなりません。
■マイナンバーの提供を受ける際に利用目的を明示する必要有り
従業員や顧客からマイナンバーの提供を受ける際には、あらかじめ利用目的を明示します。
そこで示した目的担い手続きにマイナンバーが必要になったら、再度、利用目的を明示して提供を受けなければなりません。
その他にも、給与や社会保険の手続きを外部に委託している場合には、委託契約書に記載しなければならない内容や、委託先が安全にマイナンバーを保管、廃棄できるよう監督責任があること、マイナンバーの提供を受ける際に本人確認をする方法、従業員教育をすること等が決められています。
詳細は内閣官房ホームページで確認か、マイナンバーコールセンターにお問い合わせください。
プロフィール
川越の氷川神社の近くで
美容室を開業する予定です。
今のうちから僕がどんな美容師か
知っておいて頂けますと嬉しいです。
また、僕がどのような考えで美容師として
あなたに様々なご提案や施術を行っていくのかを知っていることで
安心してお店にいらして頂けると思いブログを書かせて頂きます。
経歴
埼玉、東京都内の美容室に勤務
現在店長
関東、札幌に計12店舗の主にマーケティングに従事し
イベント企画運営、スタッフの教育を担当
H10年カットコンテスト最優秀賞
H17年グローバルビューティコンテスト埼玉大会準優勝
H21年店長就任後売り上げを伸ばし続け、現在に至る。
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